M&A遵守宣言
事業承継・M&Aを、
誠実に
一番不動産は、
売り手にも
こんなお悩みに、M&Aという選択肢を。
- 後継者がいない
- 従業員の雇用を
守りたい - 会社を、
できるだけ高く売却したい - 事業を
拡大したい - 新しい事業に
参入したい - M&Aの進め方が
分からない
売り手と
M&Aを選ぶ理由
- 廃業せず、
長年の会社を 次の世代へ 引き継げる - 従業員の雇用や
取引先との関係を 保ちながら、 承継を 目指せる - 会社の価値に
見合った対価を 受け取れる - 資金力や
経営資源を 持つ企業と 統合し、 さらに 成長できる
売り手のメリット
後継者問題の解決
親族や
従業員の雇用維持
会社が
取引先との関係継続
事業が
創業者利益の獲得
長年の努力に
買い手のメリット
事業拡大の加速
ゼロから立ち上げるより、
人材・顧客の獲得
既存の従業員や
新規エリアへの進出
営業エリアや
ノウハウの取得
経験や
サポート内容
公平な立場で、
- 無料相談
- 企業価値の簡易診断
- 買い手・売り手候補の探索
- 条件交渉
- 基本合意書の作成支援
- デューデリジェンス(DD)
支援 - 最終契約の支援
- クロージング支援
相談から成約までの流れ
- STEP 1
無料相談
- STEP 2
ヒアリング
- STEP 3
企業評価
- STEP 4
相手先探索
- STEP 5
面談・交渉
- STEP 6
基本合意
- STEP 7
最終契約
- STEP 8
成約・引継ぎ
よくあるご質問
相談したことは秘密になりますか?
秘密厳守で
まだ売却を決めていません。
問題ありません。
小規模企業でも相談できますか?
はい。
費用はかかりますか?
案件の内容に
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言
一番不動産株式会社は、
支援の質の確保・向上に向けた取組
- 依頼者との契約に
基づく義務を 果たします。 - 善良な管理者の注意義務をもって、
仲介業務・FA業務を 行います。 - 依頼者の利益を
犠牲にして、 自社や 第三者の利益を 図りません。 - 仲介者の場合は、
どちらの依頼者にも 公平・公正に 対応し、 一方の利益を 優先したり、 不当に 害したりしません。 - 契約上の義務の有無にかかわらず、
職業倫理として依頼者の意思を 尊重し、 その利益の実現に 努めます。 - 代表者は、
知識・能力の向上と 適正な業務遂行が 不可欠であると 認識し、 その重要性を 社内外に 発信します。 発信内容と 整合的な取組を 行います。 - 知識・能力向上のための、
実効性ある取組を 行います。 - 支援業務を
担う役員や 従業員の適正な業務を 確保するための取組を 行います。 - 業務の一部を
外部に 委託する場合、 委託先でも 適正な業務遂行が 確保されるよう取り組みます。
意思決定
- 専門的な知見に
基づいて実践的な提案を 行い、 依頼者のM&A判断を 支援します。 - 想定される重要なメリットと
デメリットを、 知り得る範囲で 明示的に 説明します。 - 相談段階の企業情報も、
善管注意義務のもとで 適切に 扱います。 - 広告・営業は、
関連規律を 守って実施します。 過剰な営業は、 民法上の不法行為責任を 問われる可能性があることに 留意します。 - 相手から停止の意思表示があった場合は
拒まず、 直ちに 広告・営業を 止めます。 - 停止の意思表示は、
組織的に 記録し、 共有します。 - 停止を
表示した相手への営業を 再開する場合は、 慎重に 検討し、 組織的な判断によって行います。 - 次のような広告・営業は
行いません。 - 社名や
勧誘者の氏名、 勧誘目的を 告げないもの - 判断の時間を
与えず、 即時の決断を 迫るもの - M&Aの成立可能性や
条件について、 虚偽、 事実と 異なる、 または 誤認を 招くもの(意向のない企業を 意向があるように 偽る、 過大な譲渡額を 示す、 相手の財務状況を 実際より良く見せる、 成立可能性について断定的な判断を 示す、 などを 含みます)
- 社名や
仲介契約・FA契約の締結
- 業務の実態に
合った契約を 結びます。 - 契約前に、
依頼者に 重要事項を 記載した書面を 交付するなどして明確に 説明し、 納得を 得ます。 説明事項は 次のとおりです。 - 仲介とFAの違い、
それぞれの特徴(仲介者が 両当事者から手数料を 受け取る場合はその旨を 含む) - 提供する業務の範囲と
内容(バリュエーション、 マッチング、 交渉など段階ごと) - 担当者の保有資格、
経験年数、 成約実績 - 手数料に
関する事項(算定基準、 金額、 最低手数料、 既払い手数料の控除、 支払時期など) - 手数料以外に
支払う費用(種類、 支払時期など) - 仲介者の場合、
相手方の手数料に 関する事項 - 秘密保持に
関する事項(対象、 士業などへの開示時の例外など) - 直接交渉の制限に
関する事項 - 専任条項(セカンド・オピニオンの可否など)
- テール条項(期間、
対象となるM&Aなど) - 契約期間と
更新に 関する事項 - 解除に
関する事項、 途中解約の可否 - 責任(免責)
に関する事項(賠償責任の要件、 賠償額の範囲など) - 契約終了後も
効力を 持つ条項と、 その期間 - 仲介者の場合、
両当事者間で 利益が 対立し得る事項 - 売り手に
対しては、 買い手に 実施する調査の概要(実施主体、 財務・コンプライアンス・事業実態の調査など) - 売り手に
対しては、 業界内の情報共有の仕組みへの参加の有無
- 仲介とFAの違い、
- 手数料と
業務内容は 書面(電子メールを 含む) で示し、 成功報酬の率、 報酬基準額、 最低手数料、 報酬の発生タイミングなどを 説明します。 - 提供する業務は、
M&Aのプロセスごとに 整理し、 書面で 示します。 業務を 提供しない段階があれば、 その旨も 示します。 - 担当者の資格、
経験年数、 成約実績を 説明します。 - 依頼者が
納得しない場合に、 業務や 手数料の交渉を 求められたら、 誠実に 検討します。 - 仲介者の場合は、
相手方の手数料も 含めて書面で 説明します。 相手方の手数料を 増額した場合は、 その内容を 開示します。 依頼者の手数料を 減額した場合は、 相手方の手数料を 増やしていないことを 改めて説明します。 - FAの場合、
相手方を 支援するFAから受け取る報酬があれば、 金額、 名目、 時期を 説明します。 - 上記の説明は、
契約締結権限を 持つ本人または 委任を 受けた者に 対して行います。 - 説明の後は、
依頼者が 判断できるよう、 十分な検討時間を 与えます。
バリュエーション(企業価値評価・事業評価)
- 評価の手法や
前提条件を 事前に 説明し、 評価手法と 価格帯について依頼者の納得を 得ます。
譲り受け側の選定(マッチング)
- 社名などを
含む詳細情報の開示(ネームクリア) は、 ノンネーム・シートで 関心を 示した候補先に 限り、 売り手の同意を 得て、 秘密保持契約を 結んだうえで 行います。 - 売り手の同意は、
開示先の候補先ごとに 個別に 取得します。 - 秘密保持契約の締結前に、
売り手の詳細情報が 外部に 漏れないよう注意します。
交渉
- M&Aに
不慣れな依頼者にも、 全体像と 今後の流れを 分かりやすく説明し、 寄り添って支援します。
デュー・ディリジェンス(DD)
- 買い手が
求める資料を 売り手が 準備できるよう、 促しと 支援を 行います。
最終契約の交渉・締結
- 双方が
可能な限り納得し、 成立後のトラブルリスクを 減らした形で 最終契約が 結ばれるよう支援します。 残るリスクがあれば、 当事者がそれを 理解したうえで 締結します。 - 争いに
発展し得るリスクについて、 契約までの調整と 依頼者への説明を 行います。 具体的には 次のとおりです。 - 売り手の経営者保証の扱いについて、
経営者と 方針を 相談して対応を 検討します。 - 経営者の意向を
丁寧に 聞き取り、 弁護士や 事業承継・引継ぎ支援センター、 金融機関への事前相談も 選択肢として説明します。 金融機関に 事前相談する場合は、 不成立時の情報の扱いなどの留意点も 伝えます。 - 売り手が
士業や 金融機関へ 相談を 希望すれば拒まず、 秘密保持条項の対象から相談先を 外します。 買い手との契約に 秘密保持条項がある場合も、 同様に 外すよう働きかけます。 - 保証の解除や
買い手への移行を 想定する場合は、 最終契約で 買い手の義務として明確に 定めることを 検討します。 解除・移行の条件や、 移行がされなかった場合の条項(契約解除条項や 補償条項など) も盛り込む方向で 調整します。 - 保証の解除・移行を
確実にするための方法として、 クロージング時に 買い手が 債務を 返済して借り換える方法なども 示します。
- 売り手の経営者保証の扱いについて、
- DDは、
売り手と 買い手の双方にとって重要な過程であると 説明します。 - 表明保証の内容はDDの結果を
踏まえて検討すべきであり、 期間や 責任の上限がない場合などは、 売り手が 過大な責任を 負い、 争いが 起きる恐れがあると 説明します。 - 両当事者間の調整が
不十分な段階で、 争いのリスクを 生む条項や スキームを 安易に 提案しません。 提案する場合は、 組織的に 判断し、 リスクの詳細と 顕在化した場合の結果を 具体的に 説明します。 - 最終契約の締結前に、
依頼者に 契約内容の漏れがないか再確認を 促します。 - 争いのリスクを
含む事項が 後から加わった場合も、 締結前に リスクの内容と 結果を 具体的に 説明します。
クロージング
- 具体的な段取りを
整え、 当日に 買い手から譲渡対価が 確実に 入金されたことを 確認します。
不適切な譲り受け側の排除に向けた取組
- 買い手が
最終契約を 履行し、 事業を 引き継ぐ意思と 能力を 持つかを 確認するため、 買い手の調査を 行います。 - 仲介契約・FA契約の前に、
売り手へ 調査の概要を 説明します。 調査項目ごとに、 実施内容を 検討して説明します。 - 調査内容には、
財務状況や 事業実態の確認、 代表者・役員・株主などを 含むコンプライアンス確認(反社会的勢力との関係や、 過去のM&Aトラブルの有無など) が含まれます。 財務面では、 想定される対価を 調達できるか、 事業を 継続できるかを 確認します。 - 調査は
契約前に 加え、 プロセスの途中でも 必要に 応じて行い、 最終契約までに 十分確認します。 - 調査方法として、
税務申告書や 商業登記簿の確認、 関係者を 含むコンプライアンスチェックなどを 行います。 売り手が 債務超過の場合など買い手の信用が 特に重要なケースでは、 より慎重に 行い、 少なくとも 決算公告や 税務申告書で 財務状況を 確認します。 - 過去の支援先などから不適切な買い手に
関する情報を 得た場合は、 担当者だけにとどめず組織で 共有し、 その買い手への新たな支援を 慎重に 検討する体制を 整えます。 - 新たな支援を
行う場合は、 情報の内容と 売り手への不利益を 考慮し、 組織的な判断によって決めます。 - 仲介者の場合は、
買い手の不適切な行為に 関する情報を 得ていれば、 売り手に 開示します。
仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点
専任条項
- 対象範囲を
可能な限り限定します。 他の支援機関の意見を 求めたい部分を 明確にし、 妨げる合理的理由がなければ、 セカンド・オピニオンを 認めます。 その際は 情報管理に 配慮し、 相手方の情報開示を 禁じたり、 相談先を 秘密保持義務のある者や 公的機関に 限ったりします。 - 契約期間は、
最長でも6か月から1年程度を 目安とします。 - 依頼者がいつでも
中途解約できることを、 条項に 明記します(口頭での明言を 含みます)。
直接交渉の制限
- 制限の対象となる候補先は、
当該専門業者が 関与・紹介した候補先に 限ります(依頼者が 自ら候補先を 探さないことや、 自ら見つけた候補先との交渉を 明示的に 了解している場合を 除きます)。 - 制限される交渉は、
依頼者と 候補先のM&Aに 関する目的のものに 限ります。 - 制限条項の有効期間は、
契約が 終了するまでとします。
テール条項
- テール期間は、
最長でも2年から3年程度を 目安とします。 - 対象は、
専門業者が 関与・接触し、 ネームクリアを 経て売り手に 紹介された買い手に 限ります。 ロングリストや ショートリスト、 ノンネーム・シートの提示のみの段階は 対象外とします。 ただし、 この条件を 満たしても、 テール条項が 当然に 有効とされるわけではありません。 - 専任条項がなく、
複数の業者から同じ候補先を 紹介され、 成約支援の業者に 選ばれなかった場合、 テール条項を 根拠に 手数料を 請求しません。
仲介者における利益相反のリスクと対応策
- 仲介契約の前に、
両当事者の代理人ではなく、 両当事者と 契約する仲介者であること (両方から手数料を 受け取る場合はその旨) を伝えます。 - 両当事者間で
利益が 対立し得る事項を、 契約前に 各当事者へ 明示的に 説明します。 その後に 生じた、 一方にとってのみ有利・不利な情報も、 適時に 各当事者へ 開示します。 - 両当事者に
対して中立・公平を 保ち、 一方に 不当に 有利・不利となる利益相反行為を 行いません。 - 仲介者自身や
第三者の利益を 図る利益相反行為を 行わないことを、 仲介契約書に 義務として定めます。 定める行為は 次のとおりです。 - 買い手から追加の手数料を
受け取り、 その便宜を 図ること (ニーズに 反する優先マッチングや、 不当に 低い譲渡価額への誘導など) - リピーターの依頼者を
優遇し、 その便宜を 図ること (同様の行為を 含みます) - 希望額より高く(または
低く) 成立した場合に、 正規の手数料とは 別に、 差額の一定割合を 要求すること - 一方から伝達を
求められた事項を、 他方へ 伝えないこと、 または 事実と 異なる内容を 伝えること - 一方にとってのみ有利・不利な情報を
認識しながら、 その当事者に 伝えず秘匿すること
- 買い手から追加の手数料を
- 確定的なバリュエーションは
行わず、 必要に 応じて士業などの専門家の意見を 求めるよう伝えます。 - 参考として簡易に
算定した概算額を 示す場合は、 次の点を 明示します。 - 確定的な評価ではなく、
簡易な参考資料であること - 一方の意向や
意見を 考慮した場合は、 その内容 - 必要に
応じて、 専門家の意見を 求められること
- 確定的な評価ではなく、
- 交渉では、
一方の利益だけを 図らず、 中立・公平の立場で、 両当事者の利益の実現を 目指します。 - DDを
自ら行わず、 DD報告書の結論も 決定しません。 必要に 応じて、 専門家の意見を 求めるよう伝えます。
その他
- 上記のほか、
中小M&Aガイドラインの趣旨に 沿った対応に 努めます。
公開日:2026年6月25日 最終更新日:2026年9月1日
