庭の草木・植栽問題

📝 不動産知識 / 庭の草木問題ガイド

庭の草木・植栽問題——売却・相続・空き家でよくある困りごとと対処法【2026年版】
近隣トラブル・伐採・処分・売却への影響まで徹底解説

庭の草木問題 近隣トラブル 空き家管理 売却前の庭整備 相続物件の庭 2026年更新
「相続した実家の庭が草ぼうぼうで近隣から苦情が来た」「売却前に庭木を処分しておいた方がいいか分からない」「隣の庭から木の枝・根が越境してきて困っている」「長年放置した空き家の庭をどう片付ければいいか」——庭の草木・植栽に関するトラブルは相続・売却・空き家管理の場面でよくご相談いただく問題です。一番不動産株式会社(葛飾区東新小岩)が日々の相談対応で経験してきたリアルなケースをもとに解決策を解説します。

この記事の目次

  1. 一番不動産によく寄せられる「庭の草木問題」相談
  2. よくあるトラブルと対処法——近隣への越境・苦情
  3. 空き家・相続物件の庭管理——放置するリスク
  4. 売却前の庭の整備——やるべきこと・やらなくていいこと
  5. 庭木・草木の処分方法と費用目安
  6. 2023年民法改正——越境した枝の取り扱いが変わった
  7. よくある疑問Q&A
  8. まとめ・無料相談のご案内

01一番不動産によく寄せられる「庭の草木問題」相談

一番不動産株式会社には葛飾区・足立区・江戸川区・墨田区・荒川区・台東区を中心に、庭の草木・植栽に関するご相談を日常的にいただいています。特に多いのは以下のケースです。

  • 「相続した実家の庭が荒れ放題で、近隣の方から苦情が来た」:親が亡くなって空き家になった実家の庭が管理できておらず、草が隣地・道路にはみ出して近隣から連絡が来るケース。葛飾区・足立区の下町エリアでは特に多いご相談です
  • 「売却前に庭木を全部抜いた方がいいか、残した方がいいか」:戸建ての売却を検討する際に、庭の松・梅・桜などの大きな庭木をどう扱うべきか迷うケース。処分費用と売却価格への影響の両方を考える必要があります
  • 「隣の家の木の枝が越境して屋根・雨樋を傷めている」:隣地の木の枝が自宅の屋根や雨樋にかかり落ち葉・雨樋詰まり・日照妨害が発生しているケース。「切ってほしい」と言いにくいという相談が多いです
  • 「自分の庭の根が隣地に伸びている・道路に飛び出していると言われた」:自分では気づかなかった根や枝の越境について隣地・自治体から指摘を受けるケース
  • 「空き家の庭木が大きくなりすぎて自分では手に負えない」:数年間管理できなかった間に庭木が大きく成長し、自力での剪定・伐採が難しくなったケース
  • 「竹・笹が隣地に広がっていると近隣から連絡が来た」:竹・笹は地下茎で急速に広がるため、放置すると隣地・公道に侵入して深刻なトラブルになります

💡 庭の草木問題は「不動産の売却・管理」と密接に関係する

庭の草木問題は単なる「庭のこと」にとどまらず、近隣トラブル・売却価格への影響・空き家の特定空き家指定・損害賠償リスクなど不動産の価値・管理に直接関わります。一番不動産では庭の草木問題を「売却・管理の一部」として一緒に整理するお手伝いをしています。

02よくあるトラブルと対処法——近隣への越境・苦情

庭の草木・植栽をめぐる近隣トラブルの具体的なケースと対処法を解説します。

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草・雑草が隣地・道路にはみ出している

最も多いご相談——空き家・相続物件で特に多発

管理が行き届かなくなった庭で雑草が繁茂し、隣地の境界を越えたり公道にはみ出したりするケースです。葛飾区・足立区の密集した住宅街では特に苦情になりやすい問題です。近隣の方が直接声をかけてくれたり、自治体・管理会社経由で連絡が来たりすることがあります。

✅ 対応:まず草刈り業者・庭師を手配して刈り込みを行う。空き家の場合は管理会社に定期的な草刈り委託を検討する。防草シートの設置で再発防止も有効
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庭木の枝が隣地・道路・電線に越境している

放置すると損害賠償リスクも——2023年民法改正で対応が変わった

松・ケヤキ・桜など大きくなる庭木を管理しないでいると枝が隣地の屋根・雨樋・電線にかかることがあります。落ち葉が隣地に大量に落ちるという苦情も多いです。2023年の民法改正により越境した枝の取り扱いのルールが変わりました(詳しくは後述)。

✅ 対応:まず隣地の方と丁寧に話し合い、自分で剪定業者を手配して越境部分を剪定する。大木の場合は専門業者への依頼が必要。放置すると損害賠償リスクが生じる
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竹・笹・ツタが隣地に侵入している

地下茎で急速に広がる——早急な対応が必要

竹・笹は地下茎で地中を広がるため、気づいたら隣地の庭・建物の基礎下にまで侵入していることがあります。葛飾区・足立区の旧農地・旧田園エリアでは竹の越境問題の相談が多いです。またツタ・カズラ類も隣地の外壁・塀に絡みつき損傷を与えることがあります。放置すると撤去費用が膨大になります。

✅ 対応:早急に専門業者に依頼して地下茎ごと撤去する。竹は地上部を刈るだけでは再生するため地下茎の除去が必須。防根シートの設置で再発防止
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落ち葉が隣地・道路に大量に落ちて苦情になっている

毎年秋に多発——庭木の管理責任

ケヤキ・桜・銀杏など落葉樹を植えている庭では、秋〜冬に大量の落ち葉が隣地・道路に飛散して苦情になることがあります。隣地の方が毎年清掃を強いられているケースでは関係悪化につながります。落ち葉の清掃義務は法律では明確に定められていないため、話し合いで解決することが基本です。

✅ 対応:落葉の時期に合わせて定期的な清掃・剪定を行う。大きすぎる落葉樹は伐採・常緑樹への植え替えも選択肢。隣地の方への丁寧なコミュニケーションが重要
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隣地からの根・枝が自分の庭に越境してきている

被害を受けている側——どう対処すればいいか

隣地の庭木の根が自分の庭の土台・配管を傷めたり、枝が自分の屋根・雨樋にかかったりして困っているケースです。「どうお願いすればいいか分からない」「言いにくい」という相談をよくいただきます。2023年の民法改正で対応できる範囲が広がりました。

✅ 対応:まず隣地の方に丁寧に伐採・剪定をお願いする。応じてもらえない場合は2023年改正民法に基づき一定条件のもとで自分で枝を切除できる(詳しくは後述)

03空き家・相続物件の庭管理——放置するリスク

相続した実家や空き家の庭を管理しないでいると、時間が経つにつれて問題が大きく・深刻になります。放置リスクを正しく理解しておきましょう。

放置することで起きる問題

  • 近隣への草木の越境・苦情:草・木の枝・竹の根が隣地・道路に侵入して近隣トラブルの原因になる。関係が悪化すると売却時の内覧にも影響する
  • 建物の老朽化加速:ツタ・蔦類が外壁に絡みつくと外壁を傷める。根が基礎・排水管に侵入して建物を傷める。樹木が倒壊して建物・隣地を傷めるリスクも
  • 害虫・害獣の発生:草木が茂ると蚊・ゴキブリ・ネズミ・アライグマなどの害虫・害獣の住み処になる。隣地への被害が生じると損害賠償リスクが生じる
  • 不法投棄・不審者侵入:管理されていない空き家の庭は不法投棄の対象になりやすい。草木が茂ると不審者の侵入・潜伏リスクも高まる
  • 特定空き家に指定されるリスク:庭を含む管理不全な空き家は自治体から「特定空き家」に指定されることがある。指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ税額が最大6倍に
  • 売却価格の低下:内覧時に荒れた庭を見た買主は印象が悪化し価格交渉の口実にされることがある。草ぼうぼう・木が茂り放題の庭は内覧者が引いてしまう

⚠️ 「庭の問題」は不動産の価値問題——一番不動産への相談が最短解決につながる

庭の草木問題は「植木屋・造園業者に頼めばいい」と思われがちですが、売却・相続・空き家管理の文脈では不動産会社への相談が最短の解決策になることが多いです。一番不動産では庭の整備が必要かどうかの判断・信頼できる業者の紹介・売却との連携まで一括してサポートします。

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秘密厳守・相談無料・社長が直接対応します。

04売却前の庭の整備——やるべきこと・やらなくていいこと

「売却前に庭をどこまで整備すべきか」という相談は非常に多いです。やりすぎても費用の無駄になる一方、放置しすぎると内覧印象を大きく損なうため、バランスが重要です。

売却前に必ずやっておくべきこと

  • 草刈り・雑草の除去:庭の草が伸び放題の状態は内覧者に「管理されていない家」という印象を与えます。草刈りは費用対効果が最も高い庭の整備です。2,000〜5,000円/㎡程度が目安
  • 越境している枝・根の処理:隣地への越境がある場合は売却前に必ず対処しておく。重要事項説明書への記載が必要になるケースがあり、買主との紛争防止のためにも事前解決が重要
  • 枯れた木・倒壊リスクのある木の伐採:枯れた木や傾いた木は倒壊リスクがあり内覧者に危険な印象を与えます。また売却後に倒壊して隣地を傷めると賠償問題になるため、売却前の撤去が重要です
  • ゴミ・廃棄物の除去:庭に放置された古いプランター・古タイヤ・廃材などは不法投棄のような印象を与えるため必ず撤去します

売却前に「やらなくていいこと」

  • 高額な造園リフォーム:庭をきれいに整備・植え替えするための高額な造園工事は売却価格に反映されないことが多い。買主が自分の好みの庭にする場合が多いため無駄になることがある
  • すべての庭木を伐採・抜根:庭木がある物件を希望する買主もいる。庭木があることが「プラス評価」になることもあるため、すべてを撤去するのは得策でない場合も
  • 高価な石・砂利の敷き直し:庭石・砂利・タイルの敷き直しは費用対効果が低い。最低限の清掃で十分なことが多い

📌 「庭木を残す vs 撤去する」の判断は不動産会社に相談を

大きな庭木・庭石がある物件の売却では「庭木を残した方が高く売れるか・撤去した方が高く売れるか」は買主の属性・エリアの需要によって異なります。建売業者への売却では庭木はむしろ「撤去費用がかかる」としてマイナス評価になることが多い一方、個人の購入者では「庭のある家」をプラス評価する場合もあります。一番不動産では査定時に庭の整備方針についてもアドバイスしています。

05庭木・草木の処分方法と費用目安

庭の草木を処分する際の方法と費用目安を整理します。

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草刈り・除草(雑草・低木の刈り込み)

庭の雑草・低木を刈り込む作業です。草刈り機・鎌を使った作業で草の量・庭の面積によって費用が変わります。防草シートの敷設を合わせて依頼することで再生を防げます。定期的な管理委託(月1〜2回)も可能です。

費用目安:草刈り2,000〜5,000円/㎡程度・防草シート1,000〜2,000円/㎡程度
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庭木の剪定(形を整える・枝を落とす)

庭木の枝を整える剪定作業です。越境している枝の除去・高木の樹高を下げる剪定・形を整える透かし剪定などがあります。樹木の種類・高さ・本数によって費用が大きく変わります。脚立作業が必要な高木は専門業者への依頼が必須です。

費用目安:小〜中木1本5,000〜2万円・高木1本2〜8万円程度
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庭木の伐採(根元から切る)

庭木を根元から切り倒す作業です。隣接建物・電線・塀に近い木の伐採は特に専門技術が必要です。伐採した木の廃棄(処分費用)が別途かかる場合があります。根まで除去する「抜根」は伐採費用に加えて別途費用が発生します。

費用目安:伐採1本1〜10万円・抜根1本2〜15万円程度(木の大きさによる)
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竹・笹の撤去(地下茎ごとの除去)

竹・笹は地上部を刈るだけでは根絶できません。地下茎(根茎)ごとの撤去が必要で、重機を使う大規模な作業になることがあります。隣地にすでに侵入している場合は隣地の協力も必要になるケースがあります。除草剤の散布を組み合わせることで再生を防ぎます。

費用目安:10〜50万円以上(面積・竹の密度・地下茎の深さによって大きく変動)
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庭全体の整地・更地化

庭木・草・石・砂利・土工事をすべて含む庭全体の整地作業です。売却前の更地化・建て替え準備・空き家の整理などで依頼されます。重機を使った掘り起こし・廃棄物の処分・整地・砂利敷きまでまとめて依頼できます。

費用目安:10〜80万円以上(庭の状態・面積・廃棄物の量によって大きく変動)

※費用はあくまで目安です。現地の状況・業者によって大きく異なります。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。一番不動産でも信頼できる業者をご紹介しています。

062023年民法改正——越境した枝の取り扱いが変わった

2023年4月の民法改正により、隣地から越境してきた木の枝の取り扱いのルールが大きく変わりました

改正前と改正後の違い

💡 2023年民法改正——越境枝の取り扱い

  • 改正前(旧民法233条):隣地の木の枝が自分の土地に越境してきても、自分で勝手に切ることはできなかった。隣地の所有者に切るよう請求できるだけ
  • 改正後(新民法233条):以下の3つの場合には、隣地所有者に催告した上で自分で越境した枝を切除できるようになった
    ①隣地所有者に枝を切るよう催告したが相当期間内に切除されない場合
    ②隣地所有者が不明または連絡が取れない場合
    ③急迫の事情(例:台風で枝が折れて今すぐ危険な場合)がある場合
  • 根(地下茎)については改正なし:根については従前どおり自分で切除できる(民法233条2項)

改正のポイントと実務上の注意

  • 枝を自分で切る場合でも「まず隣地所有者に催告する(書面で記録を残す)」ことが必要。いきなり切除すると法的トラブルになる可能性がある
  • 切除した枝・葉の廃棄費用は切除した側が負担するのが原則。隣地所有者が費用を負担するかどうかは交渉次第
  • 共有地の枝を切除する場合は共有者全員の同意が原則として必要
  • 越境の枝・根によって損害が生じた場合(雨樋の詰まり・外壁の損傷など)は損害賠償請求ができる場合があります

✅ 越境問題は「まず話し合い」が最善——一番不動産が間に入ることも

隣地との越境問題は法律的な権利があっても、まず丁寧な話し合いで解決することが近隣関係を維持する最善の方法です。「言いにくい・どう伝えればいいか分からない」という場合は一番不動産が仲介役として間に入り、話し合いのサポートをすることもできます。お気軽にご相談ください。

07よくある疑問Q&A

Q

相続した実家の庭が荒れ放題です。売却前に整備する費用は誰が負担しますか?

A

売却前の庭整備費用は原則として売主(相続した方)が負担します。ただし売却価格との兼ね合いで「庭の整備費用分を価格に反映させて現況渡しで売る」という方法もあります。一番不動産では「庭整備をしてから売る」か「現況のまま価格調整して売る」かの費用対効果を一緒に検討します。まずは無料査定からご相談ください。

Q

庭の大きな庭木を伐採したいのですが、業者の選び方は?

A

庭木の伐採業者は「造園業者」「植木屋」「便利屋」と種類があり、大木・高木の伐採は専門知識と資格(特別伐採)が必要な場合があります。複数の業者に見積もりを依頼して比較することが重要です。一番不動産では信頼できる造園業者・伐採業者をご紹介しています。「どこに頼めばいいか分からない」という場合はお気軽にご相談ください。

Q

隣の家の木の枝が自分の雨樋を傷めています。修理費用を請求できますか?

A

越境した木の枝によって雨樋などに損害が生じた場合、民法の不法行為・工作物責任に基づいて損害賠償を請求できる場合があります。ただし法的請求には証拠の保全(写真・業者の見積書など)が必要です。まず隣地の方と穏やかに話し合い、応じてもらえない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。当社でも弁護士のご紹介が可能です。

Q

空き家の庭の管理を業者に委託したいのですが、費用はどのくらいですか?

A

空き家の庭管理委託の費用は庭の広さ・管理内容・頻度によって異なりますが、月1〜2回の草刈り・点検を委託した場合で月5,000〜3万円程度が目安です。防草シートを敷設することで草の再生を抑え管理頻度・費用を減らすことができます。一番不動産では空き家の庭管理と物件の管理委託をセットで提供しています。

Q

庭付き戸建ての売却で「庭木は撤去してから売る」と「そのまま売る」どちらが高く売れますか?

A

一概にどちらが有利とは言えず、買主の属性・庭木の状態・エリアによって異なります。建売業者に売却する場合は庭木の撤去費用がかかるため「撤去済み=プラス評価」になることが多いです。一方で個人の購入者が庭を楽しみにしているケースでは庭木が「資産」になることもあります。不動産会社に査定を依頼して「庭木あり・なしでの想定価格差」を確認してから判断することをおすすめします。

08まとめ

庭の草木問題——対処の3つの原則

  • 放置するほど問題が大きくなる——草木の越境・害虫・建物への影響・特定空き家リスクは時間が経つほど深刻化する。早めの対処が最もコストを抑えられる
  • 売却前の庭整備は「最低限の清潔感」が鉄則——高額な造園工事より草刈り・枯れ木の撤去・ゴミの除去が費用対効果が高い。庭木の全撤去は必ずしも売却価格に反映されない
  • 庭の草木問題は不動産会社に相談するのが最短解決——売却・管理・業者紹介まで一番不動産がまとめてサポートします

「相続した実家の庭が荒れていてどうすればいいか相談したい」「売却前に庭をどこまで整備すべきか判断したい」「隣地との越境問題を解決したい」「空き家の庭管理を誰かに頼みたい」——庭の草木問題から売却・管理の全般まで、まとめてお受けします。社長が直接・秘密厳守でお答えします。

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