重要事項説明書と契約書の説明について
不動産取引を行う場合の契約書および重要事項説明書について詳しく見ていきましょう。
不動産取引を行う際には重要事項説明書の説明と契約書の説明が必要になります。
重要事項説明書は、売買契約締結の意思決定にあたって重要な事項が記載されている書面であり、不動産業者は法律上の義務として、契約の前に買主に対して説明をしなければなりません。
重要事項説明書には、以下のような事項が記載されています。
・取引の対象物件に関する事項
・登記されている権利や法令に基づく制限の概要
・私道負担や飲用水・排水・電気・ガスの供給状況
・宅地造成や建築工事の完了前の物件については、完了時における形状・構造等
・区分所有物については、建物の敷地の権利や共用部分に関する事項等
・取引条件に関する事項
・売買代金や賃料以外に授受される手付金や敷金の額や目的
・契約の解除や損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・手付金保全措置や支払金・預り金の保全措置の概要
・ローンのあっせんの内容とあっせんによるローンが成立しないときの措置など
重要事項説明書は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して説明を行います。
説明にあたっては、買主が契約を締結するかどうかの判断ができるよう、具体的に分かりやすく説明をすることが求められます。宅地建物取引士が説明をするときには、買主に対して、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。重要事項説明書には、説明に関する責任の所在を明らかにするため、取引主任者の記名押印が必要となります。
契約書には、以下のような事項が記載されています。
・取引の対象物件に関する事項
・代金および手付金
・支払時期および引渡日
・その他条件
・特約等
上記から分かるように、不動産取引を行う際には、重要事項説明書をよく読み、宅地建物取引士の説明をよく聞いて、その内容を十分に理解した上で、契約を締結することが重要です。
万が一、不動産業者や宅地建物取引士が重要事項説明書を交付しなかったり、説明をしなかったりした場合は法律上の違反となりますし、トラブルが発生した場合にも不利益を被る可能性があります。
そのような場合は、消費者センターや不動産協会などに相談することをお勧めします。