不動産売却にかかる税金を知る完全ガイド

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不動産売却にかかる税金を知る完全ガイド【2026年版】
譲渡所得税・特例・節税の基礎知識

不動産売却 税金 譲渡所得税 3000万円特例 節税 葛飾区 2026年更新
不動産を売却したとき、どんな税金がかかるのか不安に感じる方は多いです。「知らずに損をした」「申告を忘れて追徴課税になった」というケースも実際にあります。本記事では、不動産売却にかかる主な税金の種類・計算の仕組み・使える特例を、一般的な知識として分かりやすく解説します。
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【重要】本記事は一般的な情報提供を目的としています 本記事の内容は一般的な税務知識の紹介であり、税務アドバイスや申告の指示ではありません。実際の税額・特例の適用可否は個人の状況によって異なります。詳細・個別のご相談は必ず税理士にご確認ください。当社より税理士をご紹介することも可能です。

この記事の目次

  1. 不動産売却でかかる税金の種類
  2. 譲渡所得とは?計算の仕組み
  3. 譲渡所得税の税率(所有期間で変わる)
  4. 売却費用として差し引けるもの
  5. 使える特例・控除(節税のポイント)
  6. 確定申告の流れ
  7. 葛飾区で売却する際の税務的な注意点
  8. 税理士に相談すべきタイミング
  9. まとめ・無料相談

01不動産売却でかかる税金の種類

不動産を売却すると、複数の税金が発生します。売却前に把握しておくことで、手取り額の見通しが立てやすくなります

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譲渡所得税・住民税

売却益が出たとき / 翌年の確定申告で納付

不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。所有期間が5年以下か超えるかで税率が大きく変わります。マイホームの場合は3,000万円特別控除などの特例があります。不動産売却の税金の中で最も金額が大きくなりやすい税目です。
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印紙税

売買契約書の作成時 / 契約締結時に納付

売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。売却価格によって金額が決まります。例えば1,000万円超〜5,000万円以下の契約では2万円、5,000万円超〜1億円以下では6万円が目安です(2026年軽減税率適用時)。

売却価格1,000万〜5,000万円 → 約2万円

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登録免許税

所有権移転登記の際 / 登記申請時に納付

売却に伴う所有権の移転登記を行う際にかかる税金です。通常は買主負担となりますが、売主が抵当権の抹消登記をする場合は売主が負担します。抹消登記の費用は不動産1件あたり1,000円程度です。
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固定資産税の日割り精算

引き渡し日を基準に売主・買主で日割り

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。引き渡し日以降の分を買主が負担するため、売主・買主で日割り精算するのが一般的です。税金というより精算金として扱われます。

⚠️ 利益がなくても申告が必要なケースがある

売却益がゼロやマイナスでも、3,000万円特別控除などの特例を使う場合は確定申告が必要です。「損したから申告しなくていい」と思って放置すると、特例が使えず不利になることがあります。

02譲渡所得とは?計算の仕組み

税金の計算の土台となる「譲渡所得」は、売却価格からさまざまなコストを差し引いた「実質的な利益」のことです。単純な売却価格がそのまま課税されるわけではありません。

譲渡所得の計算式

譲渡所得売却価格取得費譲渡費用
売却価格:実際の売却代金
取得費:購入代金+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用など)。購入時の書類が残っていない場合は「売却価格の5%」とみなす
譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料・印紙税・解体費用など)

💡 取得費の「概算取得費」に注意

購入時の契約書や領収書が見当たらない場合、売却価格の5%を取得費として計上できます(概算取得費)。ただしこれは実際の取得費より低くなることが多く、譲渡所得が増えて税負担が重くなるケースがあります。購入時の書類は大切に保管しておくことが重要です。

計算例(イメージ)

項目 金額 備考
売却価格 3,500万円 実際の売却代金
取得費 △2,500万円 購入代金+購入時諸費用
譲渡費用 △120万円 仲介手数料・印紙税など
譲渡所得 880万円 課税対象となる利益

※上記はあくまで計算イメージです。実際の税額は特例・所有期間・個人の状況によって大きく異なります。

03譲渡所得税の税率(所有期間で変わる)

譲渡所得税の税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間が「5年以下か超えるか」で大きく変わります。これは「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」と呼ばれます。

区分 所有期間 所得税率 住民税率 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 20.315%
軽減税率(マイホーム) 10年超かつ居住用 10%(6,000万円以下部分) 4% 14.21%

⚠️ 「5年」の判定は売却年の1月1日基準

例えば2019年5月に購入した物件を2025年3月に売却した場合、2025年1月1日時点での所有期間は「5年未満」となり、短期譲渡所得(約39%)が適用されます。「丸5年住んだから長期」と勘違いしやすいポイントです。売却タイミングは慎重に検討が必要です。

※税率は復興特別所得税(2.1%)を含む合計です。2026年時点の一般的な情報です。詳細は税理士にご確認ください。

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04売却費用として差し引けるもの

譲渡費用として認められるものを正しく計上することで、課税される譲渡所得を減らすことができます。漏れなく把握しておきましょう。

  • 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料(売却価格の3%+6万円+消費税が上限目安)
  • 印紙税:売買契約書に貼付した収入印紙代
  • 登記費用:抵当権抹消登記にかかった費用・司法書士報酬
  • 解体費用:建物を解体して土地として売却した場合の解体費
  • 測量費用:土地の境界確定のために行った測量費用
  • 広告費用:売主が負担した広告・販売促進費用
  • 立退料:入居者に立ち退いてもらうために支払った費用

⚠️ 差し引けないもの(よくある間違い)

  • 引越し費用・引越し準備にかかった費用
  • 修繕費・リフォーム費(ただし購入後すぐの修繕は取得費に含める場合も)
  • 固定資産税・管理費などの維持費用
  • 住宅ローンの返済金・残債(費用ではなく借入金の返済)

05使える特例・控除(節税のポイント)

不動産売却には、条件を満たせば税金を大幅に減らせる「特例」がいくつかあります。知っているかどうかで手取り額が大きく変わります。

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3,000万円特別控除最もよく使われる

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。所有期間に関わらず利用可能です。売却益が3,000万円以内なら税金がゼロになるケースも多いです。ただし売却した年・前年・前々年に同じ特例を使っていないことなどの条件があります。

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10年超所有の軽減税率特例

マイホームを10年を超えて所有して売却した場合、売却益6,000万円以下の部分に対して通常の長期譲渡所得税率(20.315%)より低い約14%の軽減税率が適用されます。3,000万円特別控除と併用可能です。

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買い替え特例(居住用財産の買換え)

マイホームを売却して新しいマイホームに買い替える場合、課税を将来に繰り延べることができる特例です。売却年に利益がなかったように扱われ、新しい家を売却するときにまとめて課税されます。住み替えを急ぐ方に有効ですが、3,000万円控除との併用はできません。

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譲渡損失の損益通算・繰越控除

マイホームを売却して損失(赤字)が出た場合、その損失を給与所得など他の所得と通算して税金を減らせる特例です。通算しきれなかった損失は最大3年間繰り越すことができます。住宅ローンが残っている場合に適用要件が広がるケースもあります。

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空き家(相続した家)の3,000万円控除

相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合、3,000万円の特別控除が使える特例です。昭和56年5月31日以前建築の耐震基準に適合させた家屋・または更地にして売却することなどが主な条件です(2027年12月31日まで)。

🚨 特例は「申告しなければ使えない」

どの特例も、確定申告をしなければ適用されません。「利益が出なかったから申告しなかった」では特例が無効になります。売却した翌年の2〜3月の確定申告期間に必ず申告することが重要です。

06確定申告の流れ

不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日が確定申告の期間です(2026年時点)。申告が遅れると延滞税・無申告加算税が発生することがあります。

1

売却関連書類を揃える

売買契約書・仲介手数料の領収書・登記費用の領収書・購入時の契約書など。書類が揃っているほど節税の幅が広がります。

2

譲渡所得を計算する

売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。特例を使う場合はその額も計算します。

3

確定申告書を作成・提出

国税庁のe-Taxまたは税務署に書類を提出します。特例を使う場合は申告書に必要な添付書類(住民票など)が増えます。

4

納税または還付を受ける

税額が発生した場合は3月15日までに納税します。損益通算・繰越控除の結果、還付が発生する場合もあります。

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07葛飾区で売却する際の税務的な注意点

葛飾区での不動産売却では、エリア特有の物件状況が税務面でも影響するケースがあります。一般的な知識として参考にしてください。

相続した不動産を売却する場合

葛飾区では相続による空き家・空き部屋の売却相談が増えています。相続で取得した不動産の取得費は相続時の評価額ではなく、被相続人(亡くなった方)が購入した際の価格が基準になります。古い物件ほど取得費が不明なケースが多く、概算取得費(5%)適用となりやすいため、早めの確認が重要です。

再建築不可・旗竿地の売却と税金

葛飾区に多い再建築不可・旗竿地を売却する場合、売却価格が相場より低くなることがあります。売却損が出た場合は損益通算の特例が使える可能性がありますので、税理士に確認することをおすすめします。

離婚に伴う不動産売却と財産分与の税金

財産分与による不動産の名義変更は、名義を渡した側に譲渡所得税がかかる可能性があります。「売らずに渡すだけだから税金はかからない」というのは誤解です。離婚時の不動産処分は税務上の扱いも複雑なため、必ず税理士に相談することをおすすめします。

💡 葛飾区の不動産売却に詳しい税理士をご紹介

当社では地域事情を理解している税理士・司法書士と連携しています。「相続した不動産の税金が不安」「離婚後の財産分与で税金がかかるか確認したい」という方も、まずは当社にご相談ください。

08税理士に相談すべきタイミング

すべての売却で税理士が必要というわけではありませんが、以下のケースは早めに専門家に相談することを強くおすすめします

  • 売却益が3,000万円を超える可能性がある
  • 相続で取得した不動産で、購入時の書類がない
  • オーバーローンで任意売却を検討している
  • 離婚に伴う財産分与で不動産の名義を変える予定がある
  • 複数の不動産を同じ年に売却する予定がある
  • 買い替え特例・損益通算など複雑な特例を使いたい
  • 事業用不動産や賃貸物件の売却を検討している
  • 非居住者(海外在住)が日本の不動産を売却する

📊 売却前の相談がポイント

税理士への相談は売却後よりも売却前の方が節税の選択肢が広がります。「いつ売るか」「どのように売るか」によって税額が大きく変わるケースがあるため、売却を決意した段階で一度税理士に相談することをおすすめします。

09まとめ

不動産売却の税金で押さえる3つのポイント

  • 譲渡所得税は所有期間5年の壁で税率が約2倍変わる——売却タイミングを慎重に検討
  • 3,000万円特別控除など特例は「申告して初めて使える」——必ず確定申告を
  • 相続・離婚・任意売却など複雑なケースは必ず売却前に税理士に相談する

「税金のことが不安で売却に踏み切れない」という方も多いです。まずは不動産の査定と税務の見通しを合わせて確認することから始めましょう。当社では査定から税理士のご紹介まで、ワンストップでサポートします。

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